お問い合わせの多い質問

講習の概要について

適格請求書、領収書(インボイス対応)の発行はできますか

(一社)中部労働技能教習センターは適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録を行っております。適格請求書、領収書の発行をご希望される場合は、当センター(飯田会場)へお電話(TEL:0265-25-4444)もしくはメールにてお問い合わせいただきますようお願いいたします。

日本語の理解力が十分ではない外国人を受講させるにはどうしたらいいですか

当センターで日本語の理解力が十分ではない外国人の方が受講するにはいくつかの条件があります。
詳細につきましてはこちらに掲載しておりますのでご覧ください。

中部労働技能教習センターでは、どのような資格が取得できますか。

労働安全衛生法第61条では「就業制限」について規定されており、「クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。」と定められています。
当センターでは、長野労働局長登録教習機関として、クレーン・デリック、移動式クレーン運転士に係る実技教習(免許教習)及び車両系建設機械運転をはじめとする各種技能講習を実施しています。
さらに、同法第59条第3項に基づく特別教育ほか安全衛生教育・危険再認識教育も実施しています。
なお、具体的に実施しております講習等の内容につきましては、ホームページトップの「講習一覧」のバナーをクリック(押して)いただければそこに掲載されており、これらの講習等を受講いただき修了試験に合格すれば、その資格が取得できます。

中部労働技能教習センターはどこにありますか。また、どのように行けば良いのですか。

長野県飯田市下殿岡478-1に本部があり、「飯田会場」となっています。
なお、「飯田会場」以外に、長野市に「長野会場」、松本市に「松本会場」、佐久市に「佐久会場」があり、併せて長野県下4会場で技能講習等を実施しており、ご希望の会場で講習を受けることができます。
また、各会場への場所等の詳細は、ホームページトップの「講習会場」のバナーをクリック(押して)いただければそこに掲載されております。

受講料の支払いはどうすれば良いのでしょうか。

◎当センターへ直接受講申込される場合
受講申込書をお送りいただいた後に、当センターから「入校通知書」を送付させていただきます。この通知に銀行への振込依頼書(八十二銀行)を同封させていただきますので、これをお使いになって振り込み願います。
なお、この振込書以外にもインターネットバンキングやATMからの振込みもできますので、各会場の窓口まで現金をご持参いただかなくても大丈夫です。
また、お近くに金融機関がない場合には、各会場で現金での支払いもできますが、この場合にはおつりが発生しないようにご留意願います。

◎労働基準協会等を通じて受講申込される場合
受講申込時に労働基準協会等へ受講料を直接お支払願います。

◎注意事項
受講開始後に受講をキャンセルされた場合には、受講料の返還はできませんのでご留意願います。

講習日程を知りたいのですがどうすれば良いのでしょうか。また、パンフレットなどはありますか。

当センターでは、年間の講習計画を定めており、ホームページで公開していますので、ホームページトップの「日程から探す」のバナーをクリック(押して)いただければそこに掲載されております。
また、毎年パンフレットを作成していますので、ご連絡いただければ郵送することもできます。

自営業のため企業に勤めていませんが、受講申込することはできますか。

自営業の方や会社に勤めていらっしゃらない方でも受講申込はできます。
会社で従業員の方を取りまとめて受講申込することもできます。
年齢・性別等の制限はありませんので、どなたでも受講申込することはできます。

受講希望者がある程度の人員となりますが、講習日程表に記載された日程以外の日程での受講申込は可能でしょうか。 あるいは、出張しての講習は可能ですか。

当センターのホームページに掲載されている講習日程は、年間の計画している講習であり、突発的な不測の事態が生じない限りはこの計画どおりに講習を実施いたします。
なお、この講習日程以外にもある程度の人員(10名以上)がお集まりになれば、ご要望に応じて計画外の講習を行うこともできますが、この場合には、既に計画した講習の状況や使用する教習機材等の状況により実施できない場合も生じますので、事前の調整等をさせていただくこととなりますので、ご了解願います。
また、臨時的な講習につきましては、出張しての講習も種目によっては可能ですが、講習を行う場所等を事前に確認等をさせていただきますのでご承知おき願います。

受講申込について

受講申込の期限はありますか。また、自分が希望する日程で受講することができますか。

講習日程に掲載した講習につきましては、原則として講習開始日の2週間前が受講申込の期限とさせていただいています。
しかしながら、受講申込状況等もあり、講習開始日の2週間前を経過しても受講申込を受け付けることができる場合もありますので、受講をお急ぎの場合等につきましては、飯田会場(本部)まで電話等でご照会願います。
また、講習時間及び内容につきましては、労働安全衛生法等の関係法令で単位時間等が決められていますので、受講者のご都合での日程による講習はできません。
なお、講習日程に掲載された日程であれば、ご希望の講習日程及び受講会場の選択はできます。

受講申込をしたいのですが、受講申込書はどのようにして入手すれば良いのですか。 また、記入した受講申込書はどうすれば良いのですか。

受講申込書は、ホームページトップの「必要書類ダウンロード」のバナーをクリック(押して)いただければそこに講習種目ごとの受講申込書(PDF)が掲載されております。
これを印刷していただきご記入願います。
また、ご記入いただきました受講申込書は、顔写真を貼っていただき飯田会場(本部)まで郵送又は持参いただければ、必要事項等を確認させていただき受理いたします。

受講申込書に貼る写真はどのような写真でも良いのでしょうか。

当センターでは、受講申込書に貼っていただいた顔写真をスキャナーにて読取り、これを修了証に印字しています。
したがいまして、正確にスキャンできる写真(6か月以内の撮影で顔が明確に判別できる)であれば差し支えありませんが、コピー用紙等の印画紙系以外の紙を使用したデジタル写真は不可となっています。

講習の受講について

受講申込をしたのですが、急な所用のため受講できなくなってしまいました。どうすれば良いでしょうか。

受講申込後に急な所用等のために受講できなくなった場合には、後日実施する同様の講習への受講に変更することもできます。
しかし、年度を超過する講習や長期間(半年程度)先の講習への変更ができない場合もあり、場合によっては、一旦、受講をキャンセルして、改めて受講申込いただく場合もございますのでご了解願います。
なお、受講ができなくなった場合には、その時点でご連絡を必ずお願いいたします。

自家用車で講習に行きますが、駐車場はありますか。 また、遠方からの受講のため宿泊設備等はありますか。

県内4会場とも駐車場は確保してありますが、駐車車両の台数の状況もありますので、駐車場所等につきましては、各会場の職員の指示に基づいて駐車願いますが、一般的な駐車場への駐車が困難な車両での来場はご遠慮願います。
また、宿泊設備はありません。各会場での宿泊はできませんので、ご了解願います。
なお、飯田会場につきましては、契約している民間宿泊施設を用意しています。(宿泊予約はクレーンデリック運転士、移動式クレーン運転士実技教習受講者の方を対象とさせていただきます。)

受講に必要な保護帽(ヘルメット)や雨具等の貸し出しはありますか。

各会場ともに、保護帽(ヘルメット)と墜落制止用器具(安全帯)につきましては、貸出し用(共用使用)を用意していますが、雨具・長靴・安全靴等の用意はありませんので、受講する方がご自身で用意願います。

受講種目等について

クレーンと移動式クレーンは違いがあるのでしょうか。

一般的には、動力を用いて荷をつり上げこれを水平に運搬することを目的とした機械装置で原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所へ移動できるものが「移動式クレーン」であり、不特定の場所へ移動できないものが「クレーン」といわれています。
なお、労働安全衛生法に基づく「クレーン等安全規則」においては、第2章「クレーン」、第3章「移動式クレーン」として、別の機械装置として位置づけています。

トラクタ・ショベルとショベルローダーには違いはあるのでしょうか。

同じような機械装置に見えますが労働安全衛生規則では、トラクタ・ショベルは「車両系建設機械」にショベルローダーは「車両系荷役運搬機械」に分類され法律的には別の機械装置とされています。
そのため、運転に必要な技能講習も「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習」と「ショベルローダー等運転技能講習」となっています。

修了証の再交付について

修了証を紛失してしまいましたが、再交付はできますか。

紛失あるいは汚損した技能講習修了証につきましては、労働安全衛生規則第82条に再交付に関する規程が定められており、再交付手数料が必要となりますが再交付できます。
再交付する機関につきましては、皆様が受講され修了証を発行した教習機関となっていますので、当センターにて講習を修了し修了証を受取られた方は、当センターにて再交付いたします。

修了証の再交付はどのようにすればできるのでしょうか。

労働安全衛生規則の別表に第18号様式として修了証の再交付に係る申込書が示されていますので、この申込書を当センターへご提出(郵送でもかまいません。)いただき、再交付手数料の納入が確認できれば、再交付した修了証を郵送いたします。
なお、この申込書は、ホームページの「必要書類ダウンロード」には掲載していませんので、再交付が必要な方は、当センター飯田会場(本部)までご連絡いただければ、修了証の発行状況等の確認をさせていただいたうえで、申込書を送付させていただきます。