中部労働技能教習センターでは、どのような資格が取得できますか。

2017.04.14 

労働安全衛生法第61条では「就業制限」について規定されており、「クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。」と定められています。
当センターでは、長野労働局長登録教習機関として、クレーン・デリック、移動式クレーン運転士に係る実技教習(免許教習)及び車両系建設機械運転をはじめとする各種技能講習を実施しています。
さらに、同法第59条第3項に基づく特別教育ほか安全衛生教育・危険再認識教育も実施しています。
なお、具体的に実施しております講習等の内容につきましては、ホームページトップの「講習一覧」のバナーをクリック(押して)いただければそこに掲載されており、これらの講習等を受講いただき修了試験に合格すれば、その資格が取得できます。

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